ニコアンとは関係ないじゃないか、と思われるかもしれませんが、
いわゆる世間で騒がれている「受動喫煙」って騒ぎの本質がこれです。
昔、やたらと犯人を銃殺する凶暴な刑事を主人公にした、「ドーベルマン刑事」というマンガがありました。
そのくらいドーベルマンというイヌは獰猛なわけですが、そんなのをマンションで飼えば人を咬むのは当たり前です。
もし、あなたや家族が、マンションでドーベルマンに咬まれたら?
そして、こんな会話を交わしたら?
….*…..*…..*…..*…..*…..*…..*…..*…..*…. *…..*….
「なんでマンションでドーベルマンなんか飼うんだ!」
「動物を飼う自由は、憲法で認められていますが?」
「人が咬まれたんだぞ!」
「今後、イヌにマナーを教えておきます」
「そもそも、こんな大きなイヌを飼うな!」
「それは好き嫌いの問題では? イヌがキライなのは分かりますが」
「キライじゃなくて、危ないからだよ!」
「人間とイヌが共存できる社会を作りましょう」
……。
で、この「凶暴なイヌ」を、そっくりそのまま「タバコの煙」に置き換えてみましょう。
それが「受動喫煙」の本質です。
こうやって、分かりやすく、できれば紙芝居にして伝えなければ、ニコチンおたくには通じません。
それは、知能が足りないとかの理由ではなく、ニコチンによって人の話を拒否するようにプログラミングされているからです。
俳優の反町隆史さん、松嶋菜々子さん夫妻の飼い犬が同じマンションの住人にかみつき、住人が転居したため賃料収入を失ったとして、東京都目黒区のマンション管理会社が損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(高世三郎裁判長)は10日、夫妻側に385万円の支払いを命じた1審・東京地裁判決(5月)を変更し、賠償額を1725万円に増やした。大型犬を飼っていたことがマンションの使用規則に違反すると判断した。
1審は、管理会社が転居した住人側から受け取るはずだった賃料2カ月分の解約違約金(350万円)と、弁護士費用のみを賠償額として算定。これに対し高世裁判長は「規則では室内で飼える小動物以外の飼育を禁止しており、屋外の散歩が必要なドーベルマンを飼っていた夫妻の責任は大きい」と述べ、賃料9カ月分を損害額として認定した。
判決によると、夫妻は渋谷区のマンションに居住。飼っていたドーベルマンが2011年5月、通路で住人の女性に11日間のけがをさせたため、住人側が転居した。1審を不服として、夫妻、管理会社側の双方が控訴していた。【川名壮志】
“マンションにドーベルマン:反町・松嶋夫妻に賠償命令” への 1 件のフィードバック