受動喫煙の公務災害認めず 盛岡地裁、県職員が請求

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やはり「受動喫煙」という言葉が、分かりにくいのではないでしょうか?

日本ニコアン協会では、

ケムスティック・バイオレンス

という呼び方にしています。

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受動喫煙の公務災害認めず 盛岡地裁、県職員が請求

 

公務中の受動喫煙で化学物質過敏症になったのに公務災害と認定しなかったのは不当として、岩手県職員の男性(43)が地方公務員災害補償基金に不認定処分の取り消しなどを求めた訴訟で、盛岡地裁は17日、請求を退けた。原告側は控訴する方針。

原告側は、公用車に充満していたたばこの煙で過敏症を発症したと主張していたが、小川理津子裁判長は判決理由で「車内でさらされた煙やそれに含まれる化学物質の量が不明な上、症状が他の要素に起因する可能性もある」として不認定処分の取り消し請求を棄却、公務災害認定の請求は却下した。

判決によると、男性は平成20年1月、公務で公用車を運転して呼吸困難などを訴え、その後、過敏症と診断され約1年間休職した。基金に公務災害認定を求めたが、認められなかった。


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