「タバコ休憩」は労働者の権利として認められる? 非喫煙者からは「不公平」との声も

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結論から言います。

業務中のタバコ休憩は、無制限に認める。

または、退社してもらう。

この、2つに1つ以外の選択肢はありません。

TOBACCO


確かに憲法上では、「喫煙する自由」も、「職業選択の自由」もあります。

と同時に、組織に属する際の条件、ルールも存在します。

 

つまり、憲法上では、喫煙や職業選択を、

「何の理由もなく」

妨げることはできない。

ただし、特定の職業において、

「業務中の喫煙は禁止します」

というルールが定められている場合は、それに従わなければいけません。

 

それがイヤなら、吸える職場を探して、そこで好きなだけ吸えばいい。

ちゃんと「喫煙の自由」と「職業選択の自由」は、認められてるでしょ?

 


 

また、そもそも根底から間違っているのは、相変わらずタバコを

「嗜好品」

だと勘違いしていること。

このブログでも何度も書いていますが、タバコは麻薬です。

 

同じものを暴力団が売れば、覚醒剤

同じものを精神科医が売れば、向精神薬

それをタバコ屋さんが売っているから、タバコ

と言い換えているだけで、「依存性・常習性」のある麻薬という意味では、すべて同じものです。

 

つまり、タバコを吸う人、精神薬を飲んでいる人を雇用している会社は、

清水健太郎

simizu

田代まさし

tasiro

を雇っている、と思えばいいだけです。

この世で誰ひとり、彼らがクスリを「やめられる」とは思っていませんよね。

それと同じです。

 

精神薬とタバコも、覚醒剤と同じ麻薬なので、

たとえ仕事を棒に振っても、社会的地位を棒に振っても、

やめられないのです。

 

ここを充分に認識した上で、

・業務中の喫煙は無制限に認める

・喫煙者は採用しない

この、どちらかに徹底するべきなのです。


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