結論から言います。
業務中のタバコ休憩は、無制限に認める。
または、退社してもらう。
この、2つに1つ以外の選択肢はありません。
確かに憲法上では、「喫煙する自由」も、「職業選択の自由」もあります。
と同時に、組織に属する際の条件、ルールも存在します。
つまり、憲法上では、喫煙や職業選択を、
「何の理由もなく」
妨げることはできない。
ただし、特定の職業において、
「業務中の喫煙は禁止します」
というルールが定められている場合は、それに従わなければいけません。
それがイヤなら、吸える職場を探して、そこで好きなだけ吸えばいい。
ちゃんと「喫煙の自由」と「職業選択の自由」は、認められてるでしょ?
また、そもそも根底から間違っているのは、相変わらずタバコを
「嗜好品」
だと勘違いしていること。
このブログでも何度も書いていますが、タバコは麻薬です。
同じものを暴力団が売れば、覚醒剤。
同じものを精神科医が売れば、向精神薬。
それをタバコ屋さんが売っているから、タバコ。
と言い換えているだけで、「依存性・常習性」のある麻薬という意味では、すべて同じものです。
つまり、タバコを吸う人、精神薬を飲んでいる人を雇用している会社は、
清水健太郎
田代まさし
を雇っている、と思えばいいだけです。
この世で誰ひとり、彼らがクスリを「やめられる」とは思っていませんよね。
それと同じです。
精神薬とタバコも、覚醒剤と同じ麻薬なので、
たとえ仕事を棒に振っても、社会的地位を棒に振っても、
やめられないのです。
ここを充分に認識した上で、
・業務中の喫煙は無制限に認める
・喫煙者は採用しない
この、どちらかに徹底するべきなのです。
お