“野放しの”電子たばこ、規制・課税の議論浮上 政府、健康への影響調査を開始

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♪税の ためなら 国民泣かす~
それがどうした 文句があるか~

と、日本政府の代わりに歌ってみました。

女性閣僚が立て続けに辞任したせいで、安倍晋三内閣の支持率がガタ落ち。

この冬にも決定されるはずだった、消費税10%への値上げが、もしかすると延期?

そんな雰囲気になってきました。

zei

しかし、税金は足りないわけですよ。

そこで……

おそらく、タバコだけは再増税

そして、電子タバコにも、課税されるでしょうね。


 

“野放しの”電子たばこ、規制・課税の議論浮上 政府、健康への影響調査を開始

 

「電子たばこ」をご存じだろうか。たばこに似せた形状の吸入器に、ニコチンなどを溶かした液体が入ったカートリッジをセットし、内蔵の電熱線で加熱して蒸気を発生させ、その蒸気に含まれる微粒子を吸引することでたばこの代用とするものだ。吸引の時に先端部分のライトが点灯し、いかにもたばこを吸っているかのような雰囲気を出す優れものまである。

この電子たばこが今、2つの理由から永田町で話題になっている。第1の理由は、電子たばこの健康被害に関することだ。実際に健康被害があるのか、その場合は電子たばこを規制する必要があるのかという点。第2の理由は、欧米で電子たばこに対する課税や規制が進んでいる状況を受けて、日本においても新たな財源として課税できないかという点にある。

2010年10月のたばこ増税を契機に、電子たばこの使用者が増加しつつある。たばこではないため、喫煙禁止場所でも使用でき、街角で見かけることも増えている。

●電子たばこの無許可販売は違法?

現在、そんな電子たばこを規制する法律はあるのだろうか?

まず、たばこ事業法では「たばこ」「葉たばこ」「製造たばこ」は、たばこ属の植物の葉により製造されたものと規定されており、法律上、電子たばこはたばこに該当しないといえる。

一方、厚生労働省は、「ニコチンを含む電子たばこは一般に医療品、医療機器に該当する」として、承認を得ずに販売することは薬事法に違反する疑いがあるとの見解を示している。

ただし、電子たばこのカートリッジには、プロピレングリコールやグリセリン、香料などを溶かしただけでニコチンを含まないタイプもあり、これらについては薬事法による規制は適用されない。

また、未成年者喫煙禁止法では未成年者の喫煙を禁じているが、ニコチン入りの電子たばこの使用が喫煙に該当するか否かについて警察庁は明確な判断を避けており、現在のところ電子たばこの使用に関して年齢制限はない。

他方、税制面から見ると、製造たばこを課税対象とするたばこ税と地方たばこ税は、電子たばこを課税対象とはしていない。

●海外での電子たばこの位置付け

ところが、米国ではニコチンを含む電子たばこはたばこ製品と位置付けられており、従来のたばこと同様の規制の対象となっている。

電子たばこメーカーはFDA(米連邦食品医薬品局)に登録が義務付けられ、製品とその成分の報告義務がある。新製品の販売にはFDAの承認が必要で、18歳未満への販売や自動販売機での販売が禁止されている。パッケージには「中毒性がある」などの文言を表示する義務もある。

こうした規制を受け、ニューヨークやワシントンDCなどの主要都市では、喫煙が禁止されているすべての場所において、電子たばこの使用も禁止されている。一方、EUではニコチンを含む電子たばこについて、その品質と安全性の基準、パッケージなどへの表示を加盟国間で統一することになっている。16年前半には、すべての加盟国で国内法が整備されることになっている。

そのほか、ブラジルやシンガポールでは、電子たばこは製造、輸入、販売が全面禁止となっており、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドなどでは、保険・治療目的のためのニコチンを含む電子たばこは、医薬品として規制されている。

しかし、意外なことに電子たばこの公衆衛生上の問題は明らかになっていないのが実態だ。電子たばこが使用者本人または周囲にいる人の健康にどのような影響を及ぼすかという点について、複数の研究者の研究結果によると、「健康上のリスクはないか、あるとしても極めて小さい」としている。

実は、たばこへの課税根拠は、かつては贅沢品への課税という意味合いが強かったが、現在では外部不経済(本人および周囲への健康被害)に対する矯正的課税としての意味合いが強い。一方、電子たばこでは今のところ、外部不経済という根拠は明らかになっていないため、課税するためには相応の理由付けが必要だろう。

ここで、外国における電子たばこへの課税状況をみてみよう。イタリアでは14年1月から課税を実施している。米国では、連邦たばこ税は電子たばこを課税対象としていないが、FDAが「たばこ製品」と定義したものに対してたばこ税を課すとする内容の法案が、現在連邦議会に提出されており、その法案では事実上、電子たばこも課税対象に含まれている。さらに、ミネソタ州は税収増を目的に12年10月から電子たばこへの課税を行っており、同様に税収の増加を目的に複数の州で電子たばこへの課税が検討されている。

さて、財源の確保に苦しむ日本ではどうなのか。厚生労働省は電子たばこの健康への影響について調査を開始し、今秋から有識者による委員会で安全性を検証する予定になっている。近い将来、電子たばこに課税される日が来る可能性もある。
(文=鷲尾香一/ジャーナリスト)

 


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