ひんしゅく買う850万円の「職員喫煙所」 庁舎外に設けて波紋

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常識的に考えて、「麻薬中毒者」が、企業や組織のトップにつく、ということは考えられません。

アル中の社長、ヤク中の市長、シャブ中の事務次官……

そんなのがもしいたら、大変な騒ぎになっているでしょう。

 

でも、「ニコ中」のトップは、世の中にたくさんいます。

こういうニュースを見ると、それがよく分かりますね。

asiya

 

 

要するに、ニコ中がトップだと、ニコ中に有利な判断を下すということです。

 


 

ひんしゅく買う850万円の「職員喫煙所」 庁舎外に設けて波紋

 

他人のたばこの煙を吸わされ健康被害を起こす「受動喫煙」をなくそうと、西日本で初めて昨年4月に施行された兵庫県受動喫煙防止条例。「建物内禁煙」を義務づけられた県内8カ所の税務署が、計約850万円を投じて庁舎外にプレハブなどの喫煙施設を設けたことが波紋を広げている。一部には兵庫県から条例違反の疑いで調査したものもあり、たばこの健康被害を訴える医師らは「条例に違反するだけでなく、公務員の職務専念義務違反にも抵触する。職員の健康を守るためにも喫煙室は作らないでほしい」と批判している。(加納裕子)

■プレハブ喫煙所に10分で4人

平日の午前9時半ごろ、兵庫県芦屋市の芦屋税務署。細い路地に面した庁舎裏口からネームプレートを首から下げた若い男性職員が出てきて、広さ約5平方メートルのプレハブに入っていった。

ここは昨年設置された喫煙所だという。約10分間に出入りした職員は4人。滞在時間は1人5~7分。最後になった2人の職員はボタン式の鍵を操作し、談笑しながら出ていった。

「もともとは本庁舎内に喫煙所があったのですが、県の条例で庁舎内での喫煙が禁止になった。職場環境を整えるために、外に付け替えなければならなかったのです」

近畿2府4県の税務署を所管する大阪国税局の広報担当者はこう説明する。

大阪国税局によると、兵庫県内21カ所の税務署のうち、県条例の施行にあわせてこうした喫煙施設を新設したのは芦屋や灘、洲本など8カ所。条例の施行前年の平成24年12月に入札を行い、計約850万円で完成させた。敷地の広さや本庁舎の形状に合わせ、芦屋税務署などではプレハブを建設。灘税務署では本庁舎の外階段下の倉庫を喫煙所に作り替えたという。

職員が仕事中に喫煙する環境を整えるために約850万円。冬は少々寒いが、屋外で携帯灰皿片手に吸ってもらうわけにはいかなかったのだろうか。

大阪国税局としては「屋外であっても人が通る場所で吸えば、煙が行ってしまう。受動喫煙を重視した結果、喫煙所を囲むのに費用がかかってしまった」と説明。一方で、ある職員は「税務署職員が外でたばこを吸っていたら、納税者から苦情が来る」と打ち明け、「公務に支障がなく、社会通念上認められる時間や回数なら構わないでしょう」と理解を求める。

■せっかく作ったのに条例違反?

そもそも兵庫県の条例では、官公庁の庁舎について「当該施設の建物内の区域」を禁煙にしなければならないと規定している。税務署敷地内にある喫煙するための建物は、条例違反にはあたらないのだろうか。

「保育所や幼稚園、小中高校などは敷地内禁煙なので違反となりますが、官公庁では庁舎の外に喫煙専用の簡易な構造物を設けることについては禁止していません」

兵庫県受動喫煙対策室の四方弘道室長はこう説明する。ただ、本庁舎とつながっている外階段下に喫煙所を設けた灘税務署については今年6月、外部からの指摘を受けて現場を確認。一時は「庁舎とは出入り口が別で隔離された空間だが、構造的には庁舎と一体性がある」として「2カ所あるドアを開放すればトンネルのようになって屋外とみなされ、問題なく使用できる」とアドバイスしたが、最終的にはドアを閉めても条例違反には当たらないと判断した。

大阪国税局は入札前に同室に相談し、違反にはならないとの回答を得ていたという。このため、後から問題視はしにくいのが実情のようだ。

たばこのない社会をめざす医師らでつくるNPO法人「日本タバコフリー学会」の薗はじめ事務局長(54)は「人の命を守るための受動喫煙防止条例は、喫煙を確保する場所を優先するようなものではなかったはず。喫煙所の作り方を受動喫煙対策室が教えてあげたとしたら、職員の健康増進のための禁煙という本来の施策に逆行する」と批判し、「勤務時間内に喫煙することによる損失は大きく、外部から見られて困るようなことをさせるべきではない」と訴える。

■抜け道だらけの条例に批判も

たばこの煙にはニコチンや発がん物質、一酸化炭素などの有害物質が含まれ、喫煙はがん・循環器・呼吸器・妊娠への影響など広範囲な被害を引き起こす。厚生労働省によると、国内では喫煙によって毎年12~13万人が死亡し、受動喫煙による肺がんと虚血性心疾患で、ほかに約6800人が死亡しているとしている。

同学会では、受動喫煙による疾患は他にもあり、年間の死者は2~3万人にのぼると推定。他の場所で喫煙してきた人が吐き出す息や体に付いた有害物質を吸い込む「サードハンドスモーク」でも健康被害を引き起こし、特に妊婦や子供が吸い込んだ場合、子供の肺の発達に悪影響があることが判明しているという。

受動喫煙防止条例は22年4月の神奈川県に続き全国2例目の先進的取り組みだが、医療関係者からは「抜け道が多く、中途半端で不完全」と批判も強い。当初、民間施設にも全面禁煙を義務付けることを検討したが、業界団体の反発を受けて規制内容が後退した。大学などは建物の公共的空間のみを禁煙とすればよく、小規模な宿泊施設や喫茶店では全域を喫煙区域とすることも可能だ。

四方室長は「大学が敷地内禁煙にしたら通学路で吸う学生が増え、近隣から苦情が出て、結局敷地内に喫煙所を設けたところもある。そうした事例は他にもたくさんあり、無理に厳しい条例を作っても元に戻るだけ」と説明。その上で「たとえば兵庫県庁では、いつでもどこでも喫煙できたのが19年に執務室内で吸えないようになり、25年から建物内禁煙になった。たばこ問題をめぐる5年、10年の変化は急激で、今後の社会の変化を見ながら進めていきたい」としている。

 


 

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喫煙者は知っておくべき!禁煙に関する3つの常識/非常識

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「禁煙」というのは、「喫煙」の一形態です。
shutterstock

 

タバコを吸うのを「中断」もしくは「ガマン」している状態のことを、

「禁煙」

と言います。

つまり禁煙中の人は、「心の中では」タバコを吸い続けているのです。


 

喫煙者は知っておくべき!禁煙に関する3つの常識/非常識

 

タバコ税も増税され、オフィスも飲食店も至るところが禁煙ゾーン。喫煙者にとっては肩身が狭く、懐もさみしくなる今の日本。

タバコを吸っている人の中には「禁煙にチャレンジしたけど挫折した」という方も多いのではないだろうか。 この記事では、そんな「いっそのこと禁煙したい!」と思っている人に知ってもらいたい禁煙に関する常識/非常識を紹介しよう。

1.電子タバコに切り替えても禁煙には役立たない!

禁煙の手っ取り早い手段として、最近海外ではやってきているのが「電子タバコ」。ニコチンを含まないからタバコの代わりに吸うことで禁煙できると思いがち。ところが「American Heart Association」に掲載された、カリフォルニア大学の研究者たちによる発表によると、電子タバコを使ったことがない人よりも使ったことがある人の方が禁煙に成功する確率は低いとのこと。

どうやら必ずしも電子タバコは禁煙を助けてはくれないらしい。 さらに、電子タバコから出る水蒸気は決して安全とは限らないそうだ。電子タバコだから100%身体に害がないとは言い切れないのだ。

2.禁煙は高くつく? そんなことはない!

禁煙に渋る人の中には、禁煙のためにニコチンパッチを買ったり病院に行く医療費が高いというのを理由にしたりしている人もいるかもしれない。

しかしこれからの人生、ずっとタバコを買い続け、さまざまな病気にかかり医療が必要になるリスクと金額に比べれば、禁煙にかかる費用は決して高いものではないのだ。

3.禁煙に遅過ぎるという事はない!

「もう喫煙歴20年。今さらやめてももう遅い」なんて思っているそこのアナタ。タバコをやめるのに遅過ぎるということはない。

事実、タバコをやめて20分後には血圧が下がり、12時間後には血液中の一酸化炭素レベルは正常化され、2~3カ月後には肺機能や循環機能が改善。半年後には心臓病発症リスクが半分になるのだ。 禁煙効果が出るのは早くて20分後から。これでももう遅い、と言えるだろうか?

 

 


 

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職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援)

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私が「受動喫煙」という言葉を使わない理由は、

「禁煙」という言葉を使わない理由と同じです。

 

「受動喫煙防止」と「禁煙」とは、どちらも、

「喫煙ゼロ」

という意味にはならないからです。

 

「喫煙ゼロ」と言えば話は早いのに、なぜわざわざ「受動喫煙防止」というのか?

こういう「助成金」を使って、ある特定の業者に、仕事が発生するようにするためだと思います。

bun

 

 

要するに、国のカネを使って「分煙室」を作るということでしょうね。

 


職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援)

 

この助成金は、中小企業事業主が喫煙室以外での喫煙を禁止するために喫煙室を設置などする取組みに対し助成することにより、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的としています。

 

リンク先を参照

 


 

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