週刊税務通信に、
ビットコインの話題が出ていましたね。
新聞によりますと?
ビットコインの利益は「雑所得」に該当
FXや株式等との損益通算は不可
国税庁はこのほど、ビットコインに係る利益は原則、雑所得に該当することを明らかにした。
総合課税の雑所得に区分されるため、ビットコイン同士の損益や公的年金等といった同じ総合課税の雑所得内での
内部通算のみ可能となる。
申告分離課税となるFX(外国為替証拠金取引)や株式等との損益通算はできない。
ということです。
ということは?
ビットコインで利益が出たら、
確定申告する必要がある、
ということです。
申告しないと?
当然ですが、
脱税として摘発されます(^^)
確定申告ができない?
という方は、
この機会に簿記を勉強しましょう。
少なくとも
簿記3級レベルの財務、税務、法務を知らずに、
ビットコインなどに投資するのは、
超ハイリスクです!